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鳥の巣対応

HPをご覧いただきましてありがとうございます。

 

9月に入ってからは、雨が降るたびにだんだん涼しく、

肌寒い日も増えてきましたね。

猛暑も去り、そしてつばめも巣立って夏が終わったなと

感じます。

 

今年の夏も“つばめの巣”のフン対策などに、

多くのお宅にお伺いしました。

 

清掃中にも、“つばめの巣”をよく見かけます。

 

 

 

 

環境省の「鳥獣保護管理法」の

8条 鳥獣及び鳥類の卵は、保護等または採取等

(採取または損傷をいう。以下同じ。)を

してはならない。

 

とあり、許可なく卵やヒナがいる巣を落とした場合、

1年以下の懲役または

100万円以下の罰金が科されてしまうのです。

 

なので、もし鳥の巣を見つけて、

“つばめの巣”か不安に感じたら、

市役所にお問い合わせして頂くのも、

1つの方法かと思います。

 

そんな中で弊社は、

清掃業務をさせていただいている共同住宅様の

敷地内に“つばめの巣”を見かけた場合には

いろいろな方法で、ご入居者様と 

鳥たちが共存してもらえるよう

対策しております。

 

 

 

「つばめの巣があるみたいだからとらないでね!」と

ご入居者様からお声掛けを頂くこともあります。

 

 

 

 

「歓迎」しているお声とともに

衛生上不安に感じることもあるかと思いますので

 

清掃時毎に“フン受け”を交換し

つばめ達が巣立つまで見守っていきます。

 

 

巣立っていったことが確認できたら速やかに巣を

撤去します。

 

 

 

また、こんな所にも巣が作られているのを撤去します。

 

 

 

隙間に入ってしまった、巣を取りだし除菌していきます。

 

 

 

巣の撤去を行いながら、つばめ達も厳しい環境の中

一所懸命生きているのだなと感じます。

 

弊社では多種多様な作業を承っておりますので

ご相談をお待ちしております!

 

 

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